出席停止の報告について

感染症における治癒報告書

【学校において予防すべき感染症および出席停止期間の基準について】

〇学校保健安全法規則第18条にてその種類、第19条にて出席停止の基準が定められています。

〇第2種の各出席停止期間は基準であり、病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合はこの限りではありません。

〇出席停止になり登校を再開する場合は、「感染症における治癒報告書」を学校へ提出してください。
※下記から「感染症における治癒報告書」をダウンロードできますのでご利用ください。

対象疾病

出席停止期間の基準

第1種

エボラ出血熱

クリミア・コンゴ出血熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎(ポリオ)

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群

鳥インフルエンザ

治癒するまで

第2種

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

第2種

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

第2種

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

第2種

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

第2種

風しん(3日ばしか)

発疹が消失するまで

第2種

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

第2種

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

第2種

結核

髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性角結膜炎

その他の感染症

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※その他の感染症については、流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる。

学校において予防すべき感染症および出席停止期間の基準について

感染症における治癒報告書(インフルエンザ、新型コロナ以外の感染症に使用)(PDFファイル)